台湾への国際小包での商品発送メモ

メモ

ファイヤー!(お正月の)

先日、台湾へ販売用の商品を発送する用事があったのだけど、なかなか四苦八苦したので忘れないようメモ。(写真はスーパー関係ない)

全ては「国・地域別情報」から始まる

EMSやら国際小包(国際郵便)の発送は、日本郵便が公開している国ごとの送達条件や必要書類を表示している国・地域別情報ページの確認からスタート。
必要な書類(インボイスとか)や荷物の条件などなど、必要な情報が一目瞭然でございます。

リンク⇒ 国・地域別情報(国際郵便条件表) – 日本郵便

が、ちょっとよくわかんないところもありまして、日本郵便さんへ電話で聞いてみました。

「送り状1通を添付」の表示

商業上の目的で送付される物品を包有する小包には、送り状1通を添付しなければならない。

という表記。
これの「送り状1通」がなんのことかがよくわからない。

最初、

「台湾から来た文章をそのまま載せているだけなので、どうしてこういう表示なのかわかりません」

と言われてすごい勢いで困ったんですが、調べて頂けるとのことでお願いしました。

これは「インボイス1枚」のことを指すそうです。
ややこしいorz

輸入許可書が必要?

次の場合には、輸入許可書を必要としない。
-個人的使用に供される物品及び商品見本で、その価格が1,000米ドル相当額を超えないもの
-商品見本
-書籍及び定期刊行物でその価格が1,000米ドルを超えないもの(ただし、レコード、録音テープ及びスライドを除く。)。

「次の場合には、輸入許可書を必要としない。」なので、今回、販売用の商品となると、いずれにも該当しない・・・のかな?
輸入許可書が必要となるように読み取れるので、確認したところ、台湾の税関へ連絡して事前に輸入許可書を用意する必要があるとのことでした。

台湾の税関へ連絡ってハードル高そうなんですけどどうなんですかね(^_^;)
輸入許可書はどうやって用意するの・・・。

2016/03/02追記

ジェトロのウェブサイトによると、

ネガティブリスト以外の品目は原則として輸入許可証が不要であり、直接税関で通関手続きをすることができるが、別途法令に従い各主管機関の許可書またはライセンスを要するものは、「委託査核輸入品目表」に従い、税関が委託を受けた通関時照合を経て通関が可能になる。

貿易管理制度 | 台湾 – アジア – 国・地域別に見る – ジェトロ

というわけで、輸入許可証は不要でした!

ぎゃああああああ!なんていうか日本郵便の送達条件の表記方法に問題があるよ!ネガティブリストの品目は、とか書けよ!なんで他所から来た情報そのまま載せた挙句によくわかってないんだよー!!
窓口の人もいったん電話を切って折り返してくれたのにこれかよー!!
いい加減か!(´;ω;`)

EMSの場合は輸入許可書は不要?

これはEMSの欄に必要と書いていなかったので素直に読めば不要なんですが、聞きついでに聞いてみました。とにかく不安なんです。

これは輸入許可書不要ということでした。
ていうか↑の追記で不要なので当然不要ですわ\(^o^)/アホカ

まあ・・・でもありがとう日本郵便さん

知ってる人にとってはこんなの聞くまでもないよってことなのかもしれませんが、いかんせん超ビギナーもいいところなのでわからないことだらけで不安でたまりません。
親切に教えてくれる日本郵便のサポートセンターさんに感謝です。

が、今回、掲載されてる情報も電話サポートも結構いい加減なことがわかりましたので、今度からジェトロも見るようにします・・・すごい時間使ってしまったわ。
そもそも無知な自分が悪いんですけどね。

こんなことなら学生時代に貿易について学んでおけばよかったな・・・とこればっかりは後悔しております(´;ω;`)

ということでとりあえずこれ読みました。
基礎知識は習得できますが、ちょっと話の規模が大きすぎて小口の荷物の話とは結びつけるのが難しいかなあという印象でしたが、貿易の全体像がよくわかる本でした。

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